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「デメリットしかない「インボイス制度」とは

いよいよ、2023年10月からインボイス制度がスタートします。このインボイス制度は、すべての事業者に非常に大きな影響があります。この記事では「インボイス制度」について解説していきます。

インボイス制度について

2023(令和5)年10月1日からスタートになります

「インボイス制度」とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」と言い、2023(令和5)年10月1日から導入される消費税の仕入税額控除の保存方式のことです。

「インボイス制度」の「インボイス(適格請求書)」とは、売り手側が買い手に対して適用税率・消費税額を正確に伝えるために作成される請求書類のことを指します。

インボイス制度のデメリットとは?

デメリットがたくさんというより、デメリットしかない…

インボイス制度の対象は、課税売上高が1000万円以上の課税事業者です。

インボイス制度が導入されると、課税事業者には次のようなデメリットがあります。

  • 適格請求書の保存が必須になる
  • 適格請求書を受け取れないと仕入税額控除ができない
  • 2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要がある

免税事業者にはもっと大きなデメリットも

免税業者にはもっと大きなデメリットも!

インボイス制度は、課税事業者を対象とした制度です。

しかし、年間の課税売上高が1000万円以下である免税事業者にも、非常に大きな影響があります。最悪の場合は、廃業や倒産に追い込まれる可能性も…。

  • 消費税をもらえなくなる
  • 取引を打ち切られる
  • 値引きを要請される

免税事業者は、取引先にインボイスを発行することができません。すると、これらの事柄が発生すると予想されます。

しかし、免税事業者がインボイスを発生するために課税事業者になると、今まで免税事業者として受けてきた数多くのメリットを失うことになってしまいます。

まとめ

インボイス制度は課税事業者に対する制度で、課税事業者にとって多くのデメリットがあります。しかし、それ以上に免税事業者にとっても、デメリットの多い制度です。デメリットを最小限にできるよう、早めに対処するようにしましょう。

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