Our Focus

私たちが最も力を入れる部分

病歴・就労状況等申立書は「唯一の主張の場」

障害年金の審査は、原則として書類だけで行われます。面接はありません。診断書は医師が記載しますが、病歴・就労状況等申立書はご本人側が自由に書ける唯一の書類です。ここで生活の実態を正確に伝えられるかが、結果を大きく左右します。

当事務所では、次のような点を具体的にお伺いします。

  • 朝起きてから寝るまでの一日の流れ(できていること/できていないこと)
  • 食事の準備、入浴、洗濯、掃除を誰がどこまで行っているか
  • 買い物・金銭管理・公共料金の支払いの状況
  • 通院や服薬を一人で管理できているか
  • 家族以外の人と話す機会、それに伴う負担
  • 就労している場合:勤務時間、業務内容、受けている配慮、欠勤・遅刻の頻度、休職歴
  • 症状の波(良いときと悪いときの差、悪いときの頻度)
よくある落とし穴:「家族がやってくれているから、できている」と書いてしまうと、援助の必要性が伝わりません。「家族の援助があってできている」と「本人だけでできる」は、審査上まったく違う評価になります。この区別を丁寧に整理するのが専門家の仕事です。

診断書と申立書の矛盾をなくす

診断書に「日常生活はおおむね自立」と書かれているのに、申立書に「一人では入浴もできない」と書かれていれば、審査側は診断書を優先します。そのため当事務所では、診断書を依頼する前にご本人の生活状況を整理し、主治医に伝わる形で情報提供します。そのうえで完成した診断書を確認し、実態と大きく異なる場合は根拠を示して修正をお願いすることもあります。

請求方法の選択を間違えない

遡及請求ができるケースを事後重症請求で出してしまうと、数百万円を失うことになります。当事務所では、受診履歴を時系列で整理し、認定日当時の診断書が取得できるかを確認したうえで、最も有利な請求方法を選択します。